かつてカードローンやキャッシングの金利にはグレーゾーンがあったことを知っていますか?
グレーゾーン金利は平成22年に6月19日以前に利用したことがあるなら知っておいた言葉です。CMで話題の過払い金請求とグレーゾーン金利には密接な関係があるんです。
グレーゾーン金利とは?
グレーゾーン金利には、2つの法律が関係していました。
利息制限法と出資法です。
△グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利15〜20%と罰則規定がある改正前の出資法29.2%との間の金利を指します。
利息制限法では上限金利20%以下に定められていました。
しかし、罰則規定は29.2%以下。
この9.2%がグレーゾーンの金利です。
グレーゾーンの高金利での貸付がまかり通っていたのです。
そのグレーゾーンが過払い金として返ってきてるわけやね
・利息制限法→利息の上限を定めた法律
・出資法→刑罰を科す利率を定めた法律
・貸金業法→ノンバンクの貸金業者について定めた法律
平成22年の改正前は利息制限法の上限金利を超えていても出資法の範囲内なら刑罰の対象にならなかったの。貸金業法にみなし弁済規定があって、一定の条件下ならグレーゾーンを認められていたっていうややこしいこともあったのもあるんだけど。それが改正により金利が一致して刑罰の対象になった。グレーゾーン金利もほぼ消えたっていうわけ
ま、カードローンやキャッシングの利用者は金利の上限を覚えておけばOK
改正貸金業法の上限金利
改正貸金業法の上限金利 |
元本 |
上限金利 |
10万円未満 |
20% |
10万円以上100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
ノンバンクの消費者金融系業者は、金利の上限がだいたい18%以下よね。なんで18%以下なの?といったら法律があるからよ
改正貸金業法の出資法の上限金利 |
元本 |
上限金利 |
貸金業法 |
出資法 |
10万円未満 |
20% |
20% |
10万円以上100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
貸金業法による行政処分の対象になるレッドゾーンよ。100万円以上を貸してるのに金利18%なら法律的にNGってこと。さっき「ほぼ」といったらこれのこと。グレーゾーンからレッドゾーンが生まれたわけね
・行政処分〜営業停止処分(改正貸金業法)
・刑事処分〜5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(改正出資法)
あったもなにも。業界地図を塗り替える過払い金請求の大旋風が巻き起こったのよ
利用者はこれまで払っていたグレーゾーン金利、払い過ぎた利息を返還するするよう貸金業者に求めるようになったの。司法書士や弁護士などの法律事務所が宣伝してるわよね
過払い金請求〜グレーゾーン金利で払い過ぎた利息を貸金業者に請求すること。
この過払い金請求で多くの貸金業者が経営危機に追い込まれて武富士は会社更生法の適用を申請して事実上の倒産。そのほかの大手は銀行グループの傘下に入ることで危機を乗り越えていったわけね
あなたは平成22年のあとに借りてるから無理ね。平成22年より前に借りている人は過払い金が戻ってくる可能性があるから問い合わせてみて。時効は10年だからあと2年(2018年時)で過払い金請求のビジネスも縮小していくことになるわ
リサーチ報告
グレーゾーン金利は、利息制限法と出資法の上限金利の差額。この差額を支払っていた利用者は過払い金請求ができる。
平成22年(2010年)より以前、かつ10年前(時効)までに借りていた利用者は過払い金が戻ってくる可能性があります。
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