平成22年に完全施行された改正貸金業法は消費者金融業界の地図を大きく塗り替える変更となりました。
CMでよく目にする「過払い金請求」もこの改正によって生まれたものです。
もっとも大きなポイントは「総量規制」です。
△借り入れ総額が年収の3分の1以上までという明確な上限が設けられたんです。
例えば、年収が300万円なら借りられるのは100万円まで。この線引きは厳格です。
今一度整理しておきしょう。
総量規制とは
総量規制は、本人の借り入れ総額が年収の3分の1までに制限される仕組みです。
ただし、住宅ローンなど担保があるケース、事業ローンなども一部除外または例外となる場合があります。
そもそも貸金業者の目線でいうと、貸付の契約は4種類。
・個人向け貸付け
・個人向け保証
・法人向け貸付け
・法人向け保証
総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみ。
法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
(2016年9月22日時点の情報です。今後変更される可能性があります)
個人向け貸付けとは
では、総量規制の対象となる「個人向け貸付け」はどのようなものなのでしょうか。
総量規制から「除外」される契約一覧
総量規制の適用を受けない除外される契約があります。
住宅ローン | 住宅ローンの借入れ。不動産購入又は改築のための借入れ。そのためのつなぎ融資を含む |
自動車ローン | 自動車ローンの借入れ(自動車購入時の自動車担保借入れ) |
高額療養費 | 入院等に伴う高額療養費の借入れ |
有価証券担保貸 | 有価証券を担保貸とした借入れ |
不動産担保 | 不動産を担保とした借入れ |
不動産の売却代金 | 売却予定不動産の売却代金により返済できる借入れ |
手形割引 | 手形割引を内容とする契約 |
500万円超の借入れ | 金融商品取引業者が行う500万円超の借入れ |
金銭貸借契約の媒介 | 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介 |
総量規制の「例外」一覧
総量規制の適用を受けない例外もあります。
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・配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本など)
・配偶者の年収を証明する書類(100万円以下なら不必要の場合あり)
参考記事です。
まとめ
ノンバンクの消費者金融から借りるときは必ず適用されるので、基本として「総量規制=年収の3分の1」をおぼえておきましょう。