2010年6月18日、改正貸金業法の完全施行されたことにより、ローンやキャッシングの利用ルールが変更になりました。
あれから8年、主なポイントをおさえておきましょう。
その1:総量規制で借入総額は年収の1/3までになった
その2:個人信用情報機関にデータが残っている
総借入残高は指定信用情報機関制度が導入されたことにより、個人信用情報機関にデータが必ず残されています。
個人信用情報機関
・株式会社日本信用情報機構(JICC) http://www.jicc.co.jp
・株式会社シー・アイ・シー http://www.cic.co.jp
・全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
自分の情報は各機関に問い合わせて確認することができます。パソコンはもちろんスマホからもできますので知りたい方はぜひ問い合わせてみてください。ちなみに問い合わせ費用は1000円になります。
↑実際に出向いて開示してきました。
その3:借入金額、状況に応じて収入証明書等の提出が必要
その4:専業主婦(夫)は配偶者の同意が必要になった
専業主婦でも借りられるんだけどちょっと複雑。
・配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本など)
・配偶者の年収を証明する書類(100万円以下なら不必要の場合あり)
その5:新たな借入の上限金利が20%以下に引き下げられた
その6:個人事業主は決算書などの書類が必要になった
個人事業主はサラリーマンや公務員とは異なる書類が必要になります。
まとめ
まとめます。
その2:個人信用情報機関にデータが残っている
その3:借入金額、状況に応じて収入証明書等の提出が必要
その4:専業主婦(夫)は配偶者の同意が必要になった
その5:新たな借入の上限金利が20%以下に引き下げられた
その6:個人事業主は決算書などの書類が必要になった
総額が規制されるなど借りにくくなったと考えるか、金利が下がり借りやすくなったと考えるのか。借り手の受け取り方次第かもしれません。
ちなみに、銀行のカードローンは改正貸金業法の適用を受けません(銀行法)。